内部統制システムの整備に関する基本方針
当社は業務の適正性を確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、内部統制システムの基本方針を整備し、 これに基づいて内部統制システムの運用を行うべく、以下のとおり定める。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 経営理念、経営方針の周知徹底に努め、取締役及び使用人が日々実践していくことで、業務遂行上においての法令及び定款の遵守を徹底するものとする。
(2) コンプライアンス委員会、稟議制度、内部監査室及び顧問弁護士からの助言等によりコンプライアンス体制を構築し、コンプライアンスの遵守状況や事業上のリスクの把握に努め、コンプライアンスの実効性を確保するものとする。
(3) 社外取締役及び社外監査役を設置して、取締役の職務の執行に対する牽制及び監督機能の向上を図り、コーポレート・ガバナンスの強化に努めるものとする。
(4) 内部監査により、使用人の法令、定款及び社内規程等の遵守状況を確認し、必要に応じて是正を講じるものとする。
(5) 内部通報制度を設けるほか、コンプライアンスに関する教育研修を実施して、コンプライアンス体制の充実に努めるものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 文書管理規程及び情報資産管理規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を保存・管理するものとする。
(2) 取締役及び監査役は、必要に応じて上記の情報を閲覧できるように整備するものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理規程を整備して、潜在的なリスクの早期発見及び事故・不祥事等に対する迅速かつ適切な対応を図るものとする。
(2) 経営上や業績に重大な影響を与える恐れのあるリスクについて、その発生を未然に防ぐため、リスク管理委員会において十分な審議を行い、その結果を取締役会に報告するものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、取締役の職務執行を監督するものとする。
(2) 取締役は、その執行状況を取締役会に報告するものとする。
(3) 組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程等の規程に基づき、業務執行の責任体制と業務プロセスを明確にすることにより、取締役の職務執行が効率的かつ迅速に行える体制を構築するものとする。
(4) 経営会議を設置し、役職員が経営情報を可能な限り共有するとともに、予実管理を徹底して、取締役の職務執行の効率性及び実効性の向上に努めるものとする。
5.当社における業務の適正を確保するための体制
当社は、取締役及び使用人の職務遂行の適正を確保するため、代表取締役直属の内部監査室を設置し、内部監査規程に基づいて内部監査を実施するものとする。また、内部監査室は適宜、会計監査人及び監査役と情報交換を行い、効率的な内部監査を実施するものとする。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項監査役が必要とした場合、職務を補助すべき使用人を置くものとする。
7.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとして、取締役の指揮命令は受けないものとする。
(2) 監査役の職務を補助すべき使用人の人事については、監査役の意見を考慮して行うものとする。
8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 監査役は、取締役会のほか経営会議など重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができるものとする。
(2) 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、必要な報告及び情報提供を行うものとする。
(3) 取締役及び使用人は、監査役会の定めに従い、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告するものとする。
(4) 取締役及び使用人が、監査役へ報告したことを理由とする不利な取り扱いを受けないものとする。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行に必要な費用については、速やかに会社で負担するものとする。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、定期的に代表取締役社長と意見交換を行うものとする。また、必要に応じて他の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行うものとする。
(2) 監査役は、経営会議等の重要会議に出席し、意見を述べることができるものとする。
(3) 監査役は定期的に監査法人及び内部監査室から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し、監査の有効性及び効率性を高めるよう努めるものとする。
(4) 監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取できるものとする。
11.反社会的勢力排除に向けた基本的方針
(1) 基本方針を整備し、反社会的勢力との取引関係を含めて一切の関係を持たず、また、反社会的勢力による不当要求は一切を拒絶するものとする。
(2) 反社会的勢力排除規程に基づき、反社会的勢力の排除に向けた体制の整備、運用を図るものとする。
12.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 経理業務に係る規程等を整備するとともに、金融商品取引法及びその他の関係法令等を遵守して、財務報告の信頼性を確保するための体制の充実を図るものとする。
(2) 内部監査による継続的なモニタリングにより、財務報告の適正性の確保に努めるものとする。
2024年9月27日
株式会社ジィ・シィ企画
代表取締役社長 髙木 洋介